永住許可は、日本で10年間暮らしたことや高度人材ポイントが80点になったことだけで自動的に得られるものではありません。 2026年10月1日改定の出入国在留管理庁ガイドラインでは、原則として継続10年以上の在留を考慮し、そのうち適切な就労資格・居住資格での継続5年以上なども審査します。高度人材や日本人等の配偶者向けの短縮特例がありますが、納税・年金・健康保険、在留状況、素行、生活基盤の確認は別に必要です。
特に古い情報に注意してください。 2026年2月版の英語資料には「実体ある婚姻3年・日本在留1年」という説明が残っています。一方、2026年10月1日の最新日本語版では該当する配偶者特例は実体ある婚姻5年・日本で継続3年です。古い数字だけで申請日を決めないでください。
まず本人のルートを確認
| ケース | 可能性のある審査ルート | 追加で必要な裏付け |
|---|---|---|
| 日本に10年、対象の就労資格などで5年以上 | 原則10年 | 在留の連続性、最長在留期間、公的義務、生活基盤 |
| 70点以上の高度人材を3年間維持 | 3年特例 | 現在と3年前のポイント・収入・経歴証拠 |
| 80点以上の高度人材を1年間維持 | 1年特例 | 現在と1年前のポイントの根拠 |
| 日本人等と実体ある婚姻 | 婚姻5年+国内継続3年の特例 | 婚姻・同居の実態と継続居住 |
| 主に就職活動目的の特定活動 | 原則10年の計算で除外されるケースあり | 在留資格の正式名称と全期間の記録 |
入管庁の新ガイドラインは、単に日本に滞在した年数と永住の計算に入る在留期間を区別しています。特定活動の継続就職活動などは算入されない例があり、技能実習や特定技能1号等も、必要な「就労資格5年」にそのまま含めない扱いがあります。
2026年改定で特に重要な二つの点
現在の在留期間: 原則、今の在留資格で認められる最長の在留期間を保有しているかも判断材料です。2027年3月31日までの申請には、適切な**「3年」の在留期間を最長とみなす経過措置があります。しかし2027年4月1日以降**に初めて申請する人の経過措置は、同年3月31日時点ですでに3年の在留期間を持っていること、最初の申請であること、その在留期限内に処分を受けることなど狭い条件があります。「3年カードならいつでもよい」という説明は誤りです。
長期出国: 申請前10年に、合理的理由がないまま1回で6か月以上、または合計2年6か月以上出国していた場合は原則としてマイナスに評価されます。これは全ケースでの機械的な不許可という意味ではありません。看護・治療・勤務等の事情を説明できる記録と入出国履歴を保管してください。
高度人材70点・80点をどう証明する?
今82点の技術者でも、1年前にも80点以上だった根拠なしに1年ルートを当然視できません。給与が今年だけ上がった場合、現在の点数を過去にさかのぼって加算することはできません。逆に、3年前から70点以上を維持できたと公式計算で示せる人は、実際に高度専門職の在留資格を持っていなかった期間でも、該当する遡及計算の要件を調べる価値があります。
二つの時点のファイルを作りましょう。 現在の契約書・給与・学歴・職歴・研究実績と、1年前または3年前に実際に成立していた資格・年収・経験を分けて保存します。ポイントはあくまで短縮審査の入口であり、永住許可そのものではありません。特別高度人材(J-Skip)の1年特例にも別の厳密な要件があります。
納税・年金・健康保険の落とし穴
入管庁は住民税などの公租公課の支払い状況、公的年金・公的医療保険への加入・納付、出入国管理法上の届出義務などを見ます。高年収でも未納や反復した遅延がある人が必ず許可されるわけではありません。
例: 11年住んでいる会社員が、年金の数か月分を未納にし、住民税を督促後に支払っていたとします。今は残額がゼロでも、過去の納付時期まで確認される場合があります。市区町村の課税・納税証明書、年金記録、健康保険の履歴、遅延の理由を整理し、必要に応じて申請時期を見直してください。
日本人等の配偶者には、法律上の素行善良・独立生計要件の一部免除がありますが、公的義務、生活の安定性、国益要件の審査まで無条件で免除されるわけではありません。
申請前の順序と不許可の場合
- 在留履歴を在留カード・過去の更新許可・入出国記録で時系列にする。特定活動等の種類も明記する。
- 申請ルートを原則10年/70点3年/80点1年/配偶者等で選び、該当時点の根拠を揃える。
- 住民税・国税・年金・健康保険の証明を用意し、申請先ごとの必要年数・書類を入管庁の永住許可申請案内で確認する。
- 現在の在留資格と在留期限を守る。永住申請中であっても更新が必要なら期限内に申請する。
- 不許可・不足があれば原因となった期間、点数、未納、在留条件を確認し、偽の証明書で埋めない。
今日できること: 10月版ガイドラインを開き、今と過去の在留資格、ポイント、婚姻歴、出国日、税・年金・保険の証拠を揃えてください。決めるべきは「許可される日」ではなく、資料をもって申請できる可能性がある時期です。一般の在留資格については日本の就労・長期滞在を参照してください。
