日本への就職・留学・家族との生活を予定していますか? 最初に確認するのは、実際の仕事・学業・家族関係と「在留資格」で許される活動が一致しているかです。雇用契約は在留許可ではありません。在留資格認定証明書(COE)は査証ではなく、在留カードの有効期限が残っていても全職種に転職できるわけではありません。
出発前に会社・学校・家族に聞くこと: 在留資格の正式名称、COEの手続担当者、査証申請先、就労を始められる条件と日付、承認が遅れた場合の計画を文書にしましょう。
活動に合わせて申請を選ぶ
| 実際にすること | 最初に確認する担当者・条件 |
|---|---|
| 日本企業で有給の仕事 | HRと、仕事内容が合致する 「技術・人文知識・国際業務」などの活動資格、職務内容・雇用条件 |
| 海外企業から日本への企業内転勤 | 両社と、企業内転勤その他の適切な資格の条件 |
| 大学・専門学校等への留学 | 学校と「留学」資格、アルバイトを始める前に資格外活動許可が必要か |
| 配偶者や親と暮らす | 親族の日本国籍・永住資格・就労資格に応じて「日本人の配偶者等」「家族滞在」などを区別 |
| 起業・自営業をする | 事業に合う具体的な在留資格と経営実態。観光目的の短期滞在では代用できない |
| 既に日本にいて転職・転校する | 現在の資格で新たな活動が可能か、変更許可や所属機関届出が必要かを先に判断 |
1. 仕事内容と労働条件を最初に文書化する
雇用主の正式名称、労働する場所、実際の業務内容、給与・残業代、勤務時間、休日、契約期間、試用期間、退職条件を確認してください。厚生労働省の外国人労働者向け情報には多言語の労働条件通知書や相談先があります。
具体例: 採用通知には「マーケティング専門職」と書かれていますが、配属後の業務は申請した在留資格が予定する職務から大きく外れています。人事部に「肩書が近いから大丈夫」と言われても、実際の活動が現在の資格に収まるか出入国在留管理庁(ISA)に確認するまで、資格外の仕事を始めないでください。
「留学」の人も自動的に働けるわけではありません。ISAの留学資格案内では、必要な資格外活動許可を得た場合、一般的なアルバイトは原則週28時間以内、学校が定める長期休業中は別の1日8時間以内の枠が説明されています。仕事内容・営業形態・資格の例外や禁止場所を確認し、ネットでの収入や自営をすべて許可対象外と決めつけないでください。
2. 海外からのCOE・査証・入国を分ける
- 活動に合う在留資格を雇用主・学校・家族と特定します。職務や受入機関がその区分に合うことが前提です。
- 日本側の受入機関等と ISAの在留資格認定証明書(COE)申請手続を確認します。誰が申請できるか、必要書類は在留資格ごとに違います。
- COEが出ても査証が保証されるわけではありません。 申請中のCOEだけで航空券や賃貸契約の取消し不能な支払いをしないでください。
- 日本の在外公館の管轄と長期滞在目的に合う査証を申請します。観光用JAPAN eVISAを就労査証の代わりにしないでください。
- 入国時の上陸許可と、発行された場合は在留カードに記載された資格・在留期間・就労制限を確認します。
具体例: 2月1日に出勤する予定のエンジニアについて、1月末でもCOEが審査中です。この段階で観光滞在で入国し先に有給業務を始めるという会社の提案は認められた仕事の開始とは限りません。HRは開始日と就業予定を調整すべきです。
3. 日本在住者の転職・資格変更と「14日」届出
在留カードの正式な在留資格と満了日を確認します。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「高度専門職」「留学」「家族滞在」は同じ許可範囲ではありません。
ISAの所属(契約)機関の届出では、「技術・人文知識・国際業務」「研究」「技能」「特定技能」などの対象資格を有する中長期在留者本人は、契約先の変更・契約終了・新しい契約成立等の対象事由が起きた日から14日以内に届出をする必要があります。電子届出・郵送・適切な窓口などの方法が用意されています。
ただし「教授」「経営・管理」「教育」「企業内転勤」「留学」などでは、別の 所属(活動)機関の届出 が関係します。14日を全ての就労資格・全てのイベントの同じ届出書に当てはめないでください。未来日の退職予定で事前提出できると考えず、実際の事由に応じて手続きをしてください。
大切な違い: 所属機関変更の届出は、在留資格にない仕事内容を始める許可ではありません。 新しい職務が今の資格と異なるなら、ISAの在留資格変更・更新審査方針と資格ごとの案内で、業務開始前に資格変更等が必要かを確認します。詳細は 日本の転職・失業時の在留手続ガイドを参照してください。
事例: 契約が終了した後、新しい会社から前職と異なる作業を頼まれました。(1) 14日届出の対象か (2) 現在の資格で新しい仕事ができるか (3) 在留更新や変更申請のタイミングを独立して確認します。失業した日に必ずカードが無効になると決めつけず、逆に期限内はどの仕事もできるとは考えないでください。
4. 2026年入管法改正の「公布」と「施行」を区別する
ISAの2026年法改正説明によれば、2026年6月5日に法律第32号が公布されましたが、在留資格変更・更新に関係する手数料上限改定は、政令で定める施行日(2027年3月31日までの範囲)、事前渡航認証 **JESTAは政令で定める日(2029年3月31日までの範囲)**とされています。公布日から新しい上限手数料の支払いが発生した、JESTAで就労資格を申請できる、と誤認しないでください。 実際の申請日には現行の料金・手続をISAで確認します。
5. 入国後の住所・社会保険・年金の担当者
| 担当 | 早めに確認すること |
|---|---|
| 本人 | 在留カード・旅券・満了日・住居と住所届出の期限 |
| 雇用主 | 対象者の健康保険/厚生年金手続、給与、実際の就労開始日と会社側通知 |
| 市区町村 | 住所登録、必要なら国民健康保険・国民年金の加入 |
| 学校・家族側 | 在籍・家族関係を示す書類、所属/家族に関する届出 |
ISAの新規入国者案内は、中長期在留者が住所を定めた場合、原則として住所を定めた日から14日以内に市区町村で届出を行うことを説明しています。住所の14日と転職の14日は別の手続です。
日本年金機構は対象となる従業員の社会保険・厚生年金加入について事業主の責任を説明しています。個人旅行保険だけで居住者の公的保険加入義務が消えるとは限りません。手続と例外は 来日最初の1か月の住所・マイナンバー・保険・年金をご覧ください。
6. 退職や家族状況の変更が起きたら
退職後も在留カードに期限が残っていても、元の活動の要件や届出義務は別に確認が必要です。職探しの事情や正当な理由が問題になることもあり、普遍的な「退職後○日間は何をしてもよい」という一般規則はありません。
例: 前職が終わり、保険の資格も変わる中で新たな採用通知を受けました。就労資格に合う職務か、出入国在留管理庁への届出は何か、雇用主/自治体の保険手続はどうするかを三つの別問題として処理します。退職日・給与精算・保険喪失日と在留資格の期限を記録しましょう。
移住・転職前の五つの書面質問
どの在留資格が仕事を認めるか。COEや査証を誰が担当するか。何を受け取ってから働けるか。承認が遅れた場合どうするか。住所・保険・年金・所属機関届出を誰がいつ行うか。
就職や転職の前に、自分の在留資格で新しい職務が認められるか、COE・査証・在留資格のうち何が必要かを雇用主と関係機関に確認してください。対象となる在留資格の契約・活動機関に関する14日以内の届出と住所に関する14日以内の届出は別の手続きです。
