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2026年の日本入国:査証免除・JAPAN eVISA・長期滞在の手続き

旅券の国籍・種類、居住国と渡航目的から査証の要否、電子査証、在留資格認定証明書、入国手続きを順番に確認。

Travelers at ANA check-in counters in Haneda Airport in Tokyo, Japan

日本への短期旅行か、就職・留学などの移住かで、必要な手続きは変わります。 出発前に (1) 自分の旅券が査証免除の対象か、(2) 査証が必要ならJAPAN eVISAを利用できるか、(3) 就労や中長期滞在には別の在留資格が必要か を分けて確認してください。「日本は全員90日間ビザ不要」という説明は誤りです。

目的別に最初の確認先を選ぶ

旅行・渡航の目的最初の確認事項
観光・短期の無報酬訪問外務省の査証免除一覧で旅券の国籍、種類、条件、許される日数を確認
査証免除に該当しない短期旅行居住地を管轄する日本大使館・総領事館の申請手続き。電子申請は対象者だけ
家族訪問・短期商談訪問目的に合う書類と報酬を伴う仕事をしない活動範囲を確認
現地就職、留学、家族帯同、長期生活日本側の受入機関と**在留資格・在留資格認定証明書(COE)**の要否を整理
日本の空港で乗り継ぎ別切り航空券、預け荷物、空港間移動などで入国審査が必要かを先に確認

具体例: 外務省の公表一覧では、条件を満たすタイ旅券所持者の短期査証免除は 15日間 とされ、対象には ICAO基準に適合したIC旅券 などの制約があります。これは対象旅券に関する一例であり、他国旅券やすべてのタイ旅券に90日間の滞在を認めるものではありません。インドネシア旅券の事前登録条件など、国別の注記も読み落とさないでください。

1. 国籍だけでなく旅券と申請地を確認

外務省の短期滞在査証免除表で、一般旅券か別の旅券か、IC旅券の条件、事前登録の要否、滞在目的と日数を確認します。ある国の在留カードを持っていることと、その国の国籍の旅券を持っていることは同じではありません。

査証が必要な場合は、通常、自分の国籍国または実際の居住国を管轄する在外公館の案内を調べます。書類、予約方法、手数料、代理申請の可否は公館や申請区分で異なります。旅行中の第三国で自由に申請できるとは限りません。

例: ある人は英国の居住許可を持っていますが、英国旅券はありません。英国旅券向けの査証免除の説明を自分に当てはめず、実際の国籍の旅券と英国での申請資格を区別します。

2. JAPAN eVISAを申請できるのは誰か

外務省の 2026年5月15日付JAPAN eVISA案内では、電子査証は原則として 対象の居住国・地域と条件を満たす人の観光目的の短期滞在・一次査証向けです。オーストラリア、ブラジル、カンボジア、カナダ、サウジアラビア、南アフリカ、台湾、英国、米国などの居住地が示され、別の地域では指定代理機関経由の申請となる場合があります。アジア在住者なら全員直接オンライン申請できるわけではありません。

電子査証の提示方法に注意: 査証が発給された人は、空港で インターネットに接続して「Visa issuance notice(査証発給通知)」を画面表示する必要があります。外務省は 保存したPDF、スクリーンショット、印刷物での代用を認めない と説明しています。搭乗前に実際の発給済みアカウント、通信環境、旅券情報を確認してください。申請受付画面や代行業者のメールは発給通知ではありません。

観光以外の商用目的、対象外の家族訪問や中長期の在留を、便宜上「観光」に置き換えて電子申請しないでください。対象外なら所管公館へ相談します。

3. 就職・留学・家族との生活にはCOEが関係する場合がある

最初から日本の企業に就職する、学校へ通う、家族と暮らすといった場合は、想定する在留資格と活動内容を日本側の受入機関と確認します。多くの手続きでは、在日機関・代理人による 出入国在留管理庁のCOE申請が査証申請に先立つ場合があります。就労、留学、配偶者などでは必要な資料が同じではありません。

COEは査証そのものではありません。 外務省のよくある質問でも、COEが交付されても査証発給が保証されるわけではないと説明されています。さらに、査証が発給されても上陸許可を無条件に約束するものではありません。

例: エンジニアの採用先が仕事に対応する在留資格やCOEをまだ準備していません。本人は観光査証免除で先に出勤することを前提に、退職・賃貸契約を確定すべきではありません。在留資格、書類担当者、在外公館、法的就労開始日を合意してから動きます。

外務省の 処理期間案内では、問題のない通常申請について 受理翌日から5業務日という基本目安が示されていますが、追加審査がある場合は 1か月以上かかることもあります。COEなしの長期滞在申請にはさらに時間が必要になることがあります。5日間で必ず発給される保証ではありません。

4. 入国前の準備とVisit Japan Web

旅券、必要な査証・COEなどの証拠、最初の宿泊先の日本語住所と連絡先、帰路または次の旅程、必要に応じた資金資料を一つにまとめます。空港・ターミナルと荷物の受け取り条件も確認しましょう。

デジタル庁の Visit Japan Webは 入国審査・税関等の事前情報登録を支援するサービスです。査証、COE、就労許可を発行するサービスではありません。 スマートフォンの電池・通信が使えない場合の対応も考え、現場の案内に従ってください。

上陸時は、実際に付与された在留資格と在留期間・満了日を確認します。査証に記載された使用可能期間と、日本国内に滞在できる期間を混同してはいけません。飛行機の国内線乗継も、新しい国際入国として滞在期間をリセットするものではありません。

5. 入国後の住民手続きと最終確認

短期旅行者と、適切な中長期在留資格を取得した人とでは、住所の届出、保険、年金、学校・勤務先への届出などの義務が異なります。実際に移住する場合は 日本入居後最初の1か月の手続き と 就労・長期滞在ガイドを、該当する在留資格に合わせて確認してください。

出発前の5つの問い: 自分の旅券で免除されるのか? どこの公館に申請できるか? 申請中ではなく発給済みの許可があるか? 活動にはどの在留資格が必要か? 実際の上陸許可ではいつまで滞在できるか?

出発前に旅券・居住国・渡航目的に合う申請先と、実際に発給された電子査証の表示方法を確認してください。COE、査証、上陸後の在留資格は別の手続きです。この案内だけで査証発給、上陸許可や就労の権利が認められるわけではありません。

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公式情報・参考リンク

入国、就労、医療、税金の判断は個々の状況によって変わります。当局の最新情報や資格のある専門家の助言を優先してください。

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