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日本で留学生と家族滞在者がアルバイトをするための許可と時間

「留学」「家族滞在」の在留資格だけでは働けません。資格外活動許可を先に取得し、通常は掛け持ち合計で週28時間以内。留学生の長期休業例外と、2026年10月から始まった家族滞在者の遊技場個別許可も区別して説明します。

Chef in a Tokyo restaurant, illustrating ordinary work rather than an approved Student or Dependant applicant

日本の在留資格「留学」「家族滞在」は、それだけでアルバイトを許可するものではありません。 原則として、地方出入国在留管理局から資格外活動許可を受けてから働きます。普通のアルバイトでは複数の勤務先を合わせて週28時間以内が基本です。留学生だけに適用される学校の長期休業期間の特例と、家族滞在者だけに適用される2026年の新しい遊技場の個別許可は、別の制度です。

2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」を持つ人は、一定の許可を受けたパチンコ店などの遊技場で働くための個別許可を申請できるようになりました。留学生はこの特例の対象ではありません。店が求人を出している、または一般的な包括許可があるだけでは働けません。入管庁の公式通知が対象者と店舗の条件を示しています。

自分の在留資格と許可を確認する

日常会話で「学生」「配偶者」と呼ばれていても、在留カードに記載された資格が必ず「留学」「家族滞在」とは限りません。日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は別の制度です。どの家族資格を持っているか不明なら、日本の配偶者・子どもの在留資格を確認してください。

在留カードの表面の就労制限と裏面の資格外活動許可を読み、別の許可証があれば記載された勤務先・仕事内容も確認します。「手続中」「店長が了承した」という説明は許可証ではありません。許可がない場合は、まず申請し、交付後に働ける日を決めます。

状況最初に確かめること
スーパー、カフェ、オフィスなどの一般的なアルバイト包括許可があり、業務と総勤務時間が条件内か
別のアルバイト先を追加する両方を合わせて週28時間以内か
フリーランス、成果報酬、時間が客観的に分からない仕事個別許可や別の在留資格が必要か
フルタイム勤務の内定主たる活動が変わるため、在留資格変更が必要か
家族滞在者がパチンコ店等で働く営業許可の種類と、その店舗に対する個別許可がそろっているか

包括許可は条件に合う通常の活動をまとめて認めるものです。個別許可は、事業所や活動内容等を特定して判断されます。入管庁の家族滞在に関する説明は、契約や稼働時間を客観的に把握できない自営業・業務委託の場合の区別も説明しています。

掛け持ちの28時間は全ての仕事の合計

28時間は勤務先一社ごとの上限ではありません。例えば、飲食店で週18時間、家庭教師の仕事で週10時間なら合計28時間です。追加で2時間働くと30時間となり、一般的な包括許可の上限を超えます。別々の会社がそれぞれの給料を計算していても、入管上の時間は合計で考えます。

予定外の残業、研修や追加シフトが発生する場合も、実際の勤務時間を記録してください。東京労働局の案内は、どの曜日から数えた週でも上限を守る考え方を示しています。超えた分を翌月に減らすのではなく、超える前にシフトを断るか調整することが必要です。

長期休業中の「1日8時間」は留学生だけ

「留学」の在留資格で適切な包括許可を持つ人は、学校が学則で定める長期休業期間中に限り、1日8時間以内という取扱いがあります。学校が公表する春休み・夏休み等の期間を確認して勤務先に示します。単なる週末、祝日、授業のない個人的な日、休学は自動的に長期休業期間になりません。文部科学省の2026年指針も、学校による在籍・就労管理を扱っています。

「家族滞在」の人は、家族が学校の夏休みに入っても、この留学生向け1日8時間特例を使えません。通常の包括許可なら週28時間の範囲です。

初めて「留学」で3か月を超える上陸許可を受ける人には、JASSOの説明にあるように、到着時に空港等で資格外活動許可を申請できる場合があります。これを家族滞在の全員が空港で申請できるという意味に取らないでください。上陸時に許可を受けなかった場合は管轄の地方入管局へ申請し、許可を待ちます。

家族滞在者が遊技場で働く2026年の特例

入管庁の2026年10月1日からの通知によると、対象は在留資格「家族滞在」の人に限られます。風俗営業等の規制に関する法律の第2条第1項第4号・第5号に該当する営業について、所定の許可を持つ店舗で働くための個別許可を申請できます。パチンコ店などが例示されますが、すべてのバー、接待飲食店、性風俗関連店舗に広げる制度ではありません。

ここで大事なのは、店の法律上の営業区分です。看板や求人広告の「ゲームセンター」という表示だけでは判断できません。店の営業許可に関する資料と実際の仕事の内容を提出し、申請したその店舗について許可を受けます。

入管庁が示す必要資料には、資格外活動許可申請書、仕事の内容・時間・報酬の説明、雇用主と本人の誓約書、対象店舗の営業許可を示す証明、他の資格外活動を含む勤務時間資料などがあります。申請の際は在留カード、パスポート、すでに持っている許可記録も用意し、入管庁の最新様式を使います。申請しただけで働き始めてはいけません。

具体例: 家族滞在者がスーパーで週16時間働き、別のパチンコ店で週12時間の仕事を紹介されたとします。合計は28時間でも、時間だけで許可とはなりません。パチンコ店の営業許可区分と仕事内容を確かめ、店舗に対応する個別許可の交付を待ってから働きます。通常の包括許可と新しい個別許可の勤務時間は合算して週28時間以内です。

一方、留学生が同じ仕事を紹介された場合、この家族滞在者向けの新しい個別許可特例は使えません。厚生労働省の2026年案内も、対象が「家族滞在」の人であることを明示しています。

申請先と許可前にそろえる資料

在留中の一般的な申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局です。入管庁の正式な資格外活動許可手続に従い、申請書、パスポート、在留カードと必要な活動資料を用意します。個別許可なら、契約先、仕事内容、場所、報酬、勤務時間の説明を求められます。

大学や雇用主が手続を手伝う場合も、申請を取り次げる資格がある人なのか確認してください。手続に必要な書類や許可の受け取り方法は本人の資格・申請形態で変わることがあります。申請中は、まだ許可されていない仕事を始めないという点は共通です。

大学での教育・研究補助のうち、法令が定める条件を満たすものには資格外活動許可を必要としない場合があります。しかし「大学の仕事」と名が付けば何でも免除されるわけではありません。学校との契約や実際の業務内容を確認します。

卒業・休学・更新で気を付けたいこと

留学の在留資格は、実際に勉強を続けていることが前提です。卒業、退学、休学をしたあと、在留カードに日付が残っているという理由だけで従来のアルバイト許可を使い続けてはいけません。学校の担当窓口と入管局に次の資格・手続を相談し、新しい仕事の開始日を決めてください。

在留資格を更新したときも資格外活動許可が自動的に同じ条件で更新されたと思い込まないで、新しく交付された書類を読みます。無許可就労や時間超過に気付いたら活動を止め、正しい勤務記録を残して管轄入管局へ相談してください。あとから申請しても過去の勤務がさかのぼって許可されるわけではありません。

初出勤までに確認すること

出勤日を決める前に、自分の在留資格、すでに交付された資格外活動許可、他の仕事も含む時間、店舗の営業区分をそろえて確認してください。学生なら学校の正式な休業期間、家族滞在で遊技場へ行く人ならその店舗向けの個別許可が重要です。書類が足りなければ、無理に初出勤を守るより勤務開始を延期する方が安全です。

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公式情報・参考リンク

入国、就労、医療、税金の判断は個々の状況によって変わります。当局の最新情報や資格のある専門家の助言を優先してください。

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