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日本で転職・退職したとき:在留資格、14日以内の届出、失業給付と保険

日本での退職・解雇・転職時に必要な所属機関の14日以内の届出、在留資格変更の許可、失業給付、健康保険・年金の切替を整理します。

Two people checking and signing paperwork at a desk, illustrating a job transition and employment reporting

日本で退職しただけで、在留資格が必ずその日に失効するわけではありません。 ただし、在留カードの有効期限が残っていても、次の会社で自由に働けるとは限りません。また、必要な届出が免除されるわけでもありません。就労系の在留資格によっては、前の契約の終了と新しい契約の開始が別々の出来事であり、それぞれに14日以内の届出が必要になることがあります。

まず在留カードに記載された資格を確認し、出入国在留管理庁(以下「入管」)への該当する届出と、新しい業務・受入れ機関で働くための許可を別々に確認してください。退職後は健康保険・年金・失業給付の手続きも必要に応じて進めます。

英語原文に記録された公的情報の確認日:2026年10月18日。以後の原文改訂内容を翻訳に反映していますが、今回すべての原典を再取得したことを意味しません。

まず在留資格ごとの届出・就労要件を判別する

一般に「就労ビザ」と呼ばれるものでも、在留資格ごとに対象機関・届出・就労可能な活動が異なります。この表は届出を選ぶためのものです。届出さえすれば新しい仕事を始められる、という表ではありません。

在留カードに記載された在留資格まず確認する出来事主な届出・許可の確認先
技術・人文知識・国際業務、研究、介護、技能、日本の機関と契約して活動する興行旧契約の終了、新契約の効力発生、契約機関の名称・所在地変更、消滅契約機関に関する届出
特定技能受入れ機関の変更。新しい会社で働く前に在留資格変更の許可が必要契約関係の届出も別途確認。届出は転職の就労許可ではない
高度専門職高度専門職1号(イ・ロ)および該当する2号(イ・ロ)は契約機関関係、1号(ハ)および該当する2号(ハ)は活動機関関係を確認高度専門職1号の指定機関変更には、新しい活動の前に在留資格変更の許可が必要。旧・新機関の各届出も個別確認。2号に1号の制約を無条件に当てはめない
教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修活動機関からの離脱、移籍、組織変更など活動機関に関する届出
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者上記の雇用に伴う所属機関届出の対象と通常は異なる雇用主変更の届出が当然必要だと決めつけない。ただし住居地・家族関係等の別の義務は確認
家族滞在、留学など就労制限のある資格実際の業務が許されるか、資格外活動許可があるか内定だけでは無制限に働けない。許可の内容・制限を確認

資格ごとの正式な窓口は入管の手続案内で確認してください。分類が曖昧なら、届出を出すだけで済むと判断せず、地方出入国在留管理局に具体的な在留資格・活動を示して相談します。

1. 14日以内の届出:実際に発生した出来事から数える

契約機関が対象となる資格では、典型的な出来事は、契約終了、新契約の締結・効力発生、機関名・所在地の変更、機関の消滅です。

活動機関が対象となる資格では、機関を離れたこと、別の機関に移ったこと、機関の変更などを確認します。例えば留学生の卒業は関係する場合がありますが、会社員の退職と同じ届出様式を使うとは限りません。

外国人本人に課された届出は、原則として本人の責任です。 会社が入管等に別の報告をしただけで、本人の義務が自動的に済むとは考えないでください。該当する届出は通常、出来事が発生してから14日以内です。

例:旧契約の終了と新契約の開始は別々

ある技術職の人が2026年11月20日に新しい契約へ署名したとします。しかし旧契約の終了は11月30日、新しい契約の効力発生・入社日は12月8日です。

一般的な契約機関の届出では、11月30日の旧契約終了と、12月8日の新契約発効を分けて記録し、各出来事の届出要否と14日の起算日を確認します。署名日だけを新しい入社の出来事として報告したり、まだ起きていない契約開始を事後の届出として扱ったりしないでください。次の例外が該当するかも確認します。

入管の参考様式1-5の公開された索引上の二言語説明は、契約の効力発生日(入社日)を記入し、将来の出来事を受理しない旨を示しています。ただし今回、この公式PDFの原本全文を直接開いて照合できませんでした。署名日・契約の法的効力発生日・初出勤日が異なる場合は、人事担当者と入管に本人の契約で用いる正確な届出日を確認し、回答を保存してください。都合に合わせた日付を記入してはいけません。

入管の所属機関届出Q&Aでは、出来事が起きる前に事後届出をするものではないとされています。期限を過ぎた届出が必要だった場合は、無意味だと諦めず速やかに提出し、提出の証拠を残してください。遅れて提出しただけで期限違反の影響が消えるわけではありません。

重要:在留資格変更の許可と所属機関届出の例外は同一ではない

在留資格変更の「申請」、その「許可」、14日以内の「届出」は別の行為です。入管の所属機関届出Q&Aでは、Q9は転職の際に在留期間更新許可を受けても転職の届出義務が消えるとはしていません。一方、Q10は転職と同時に在留資格変更許可を受けた場合、新しい転職に関する届出が不要としています。

しかし高度専門職Q&AのQ49は、高度専門職1号が指定機関を変更する際、在留資格変更の申請に加えて入管法19条の16の所属機関届出に言及します。したがって一般的なQ10だけで、旧契約が終了したことについての届出まで不要だと断定したり、すべての高度専門職・特定技能の出来事に例外を拡大したりできません。

高度専門職1号・特定技能の実務上の確認手順: 退職前に地方入管へ、(1) 旧契約終了/旧活動機関からの離脱についてどの届出が必要か、(2) 新機関への移動が在留資格変更許可済みの場合Q10の対象になるか、(3) どの出来事の日が各期限の起算日か、を分けて質問してください。高度専門職は1号(イ・ロ)か1号(ハ)か、特定技能はどの区分かを具体的に伝えます。

新しい許可の審査中に旧機関の届出期限を見逃さないでください。また、必要な許可がまだ出ていないのに新機関で働き始めてはいけません。 回答は記録に残る形で保管します。入管の原本HTML/PDFは直接開けなかったため、ここでの説明は公表された公式Q&Aの索引テキストに基づく範囲を限定した保守的な整理です。一律の届出免除を保証するものではありません。

届出方法

入管のオンライン手続案内で対象と利用条件を確認し、契約機関の届出または活動機関の届出の正式案内に従います。

制度と本人の条件によって、オンライン、地方入管窓口、所定の様式と在留カード写しを用いた郵送等が考えられます。郵送する場合は写しと追跡できる発送・配達記録を、オンラインなら受付履歴・画面を保存してください。所属機関の届出と在留資格変更許可申請を取り違えないでください。

2. 新しい会社で働き始めてもよいか

14日以内の届出は就労許可そのものではありません。 次の二つを別々に判断します。

  1. 新しい仕事の実際の業務内容が、現在の在留資格で認められる活動に該当するか。
  2. その在留資格や指定された受入れ機関の仕組み上、仕事を始める前に申請・許可が必要か。

例えば「技術・人文知識・国際業務」のソフトウェア技術者が、条件を満たす同種の専門職に移る場合、現在の在留資格の範囲で認められることがあります。しかし業務内容・資格要件が本当に適合する必要があります。無関係の職業への転職は、新契約を届け出ただけでは適法になりません。

思い込みではなく個別の確認・許可が必要なケース

  • 業務や在留資格の区分が変わる場合: 現在認められていない活動を開始する前に在留資格変更許可が必要か確認。
  • 高度専門職1号: 指定機関と活動の関係に注意。入管のQ49は、同じ高度専門職1号の区分であっても指定機関を変えるときに在留資格変更申請を求めています。新しい活動前に許可を得て、旧・新機関の届出を前節Q49/Q10の出来事別に確認してください。ポイントが足りているだけでは許可になりません。高度専門職2号の活動範囲・届出は別なので1号の条件をそのまま適用しないでください。
  • 特定技能: 入管の公式英語案内は、他社での就労を開始する前に在留資格を変更する必要を明記しています。新受入れ機関と申請を進め、許可が出るまで新会社で仕事を開始しないでください。14日以内の届出は許可の代わりになりません。旧契約・新契約について必要な各届出も別に入管へ確認してください。
  • 留学・家族滞在等でアルバイトをする場合: 資格外活動許可があっても無制限に働けるものではありません。実際の許可条件の範囲内か確認。
  • 経営・管理、企業内転勤や特定機関との関係が重要な活動: 会社名の単純な書き換えと決めつけず、新しい活動の実態・企業関係を確認。

同じ就労区分内で転職する場合など、入管の就労資格証明書(就労資格証明書交付申請)が、新しい仕事が現資格の範囲にあるかを確認する手段になることがあります。あらゆる転職で必須の許可ではなく、必要な在留資格変更許可の代わりにもなりません。不明なら入管に相談します。

入国・就労資格を最初から確認したい場合は日本の就労・長期滞在ガイドを参照してください。

3. 自己都合退職・解雇・失業中の在留資格はどうなるか

「すべての就労系在留資格の人には転職先を探すための90日が必ず与えられる」という一律ルールはありません。 在留カードの期限、在留資格取消し事由、個別事情を混同してはいけません。

入管の在留資格取消しQ&A・Q69は、少なくとも二種類のリスクを区別しています。(a) 正当な理由がなく、本来の在留活動を行わず他の活動を行い、又は行おうとしている場合は、必ずしも3か月経過を要しません。(b) 多くの活動系在留資格では、正当な理由なく継続して3か月本来の活動を行わないこと(高度専門職2号は6か月)が取消し検討事由となる場合があります。どちらも特定の日に自動取消しとなる意味ではなく、その間の滞在を保証する「求職猶予期間」でもありません。入管は事情や証拠を検討します。在留期間満了日は別の期限です。

入管は、退職後に実際に企業訪問をするなどの具体的な求職活動を、正当な理由と評価され得る事情の例として挙げています。ただし個別判断であり、一般的な求職ビザの自動付与ではありません。高度専門職の区分などで別の要件があり得るため、3か月の数字を全員に当てはめないでください。

求職活動の証拠をまとめる

退職・解雇通知、離職票等、応募記録、採用担当者とのやり取り、面接の案内・参加記録、入管との相談履歴を日付つきで保存します。住居、生活費、健康保険、年金の資料も残してください。真剣な求職を説明する助けにはなりますが、望む在留判断を保証しません。

求職中に在留期限が来るなら、早めに入管で適切な申請経路を確認してください。所属機関届出は在留期間更新の申請ではありません。 新しい活動が現在の資格と根本的に異なる場合は、無許可で働き続けず、在留資格変更を相談します。

会社都合の解雇、倒産、病気、転職先が見つからない事情は一律ではありません。知人の例ではなく、自分の具体的な事情を公的窓口に説明します。

4. 失業給付と在留資格の判断は別

日本の雇用保険に加入していた人は、失業後にハローワークで求職者給付(基本手当)の対象となる場合があります。加入記録、離職理由、就労可能性、実際の求職活動などにより判断されます。在留カードを持っているだけで給付されるわけではなく、給付を受けても新しい職務の就労許可にはなりません。

会社に離職票を含む離職関連書類の交付予定を確認します。住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、本人の受給資格、面談日、必要書類を確認してください。厚生労働省の英語案内は手続きの参考になりますが、2026年の個別受給資格を判定する文書ではありません。

古い英語資料との重要な相違: まず求職申込み・離職票等の提出を受け、ハローワークが受給資格を決定します。7日間の待期は、その決定日を起点とする失業状態の7日間であり、退職した日から自動的に数えるわけではありません。2025年4月1日以降の通常の自己都合退職は、この待期に加わる給付制限が一般に1か月です。一定の反復した自己都合退職や重大な責任による解雇では3か月となる場合があります。対象となる職業訓練によって追加の給付制限が解除されることはありますが、最初の7日間の待期とは別です。適用する訓練・日付はハローワークに確認します。厚労省の基本手当Q&Aも参照してください。

これは雇用保険の支払開始時期の話であり、失業中に入管が滞在を許す期間ではありません。賃金未払いや不当解雇などの労働相談と、在留資格の相談は窓口が異なります。給与明細・労働条件通知書等を保存してください。

5. 退職後の健康保険:自動的に継続しない

退職により会社の健康保険の資格が終了することがあります。協会けんぽの案内を踏まえ、本人の条件に応じて次の四つを比較します。

選択肢主な対象具体的に行うこと
転職先の健康保険新しい勤務先の社会保険に加入する人新しい資格取得日を人事担当者に確認し、無保険期間を作らない
市区町村の国民健康保険他の公的医療保険に加入しない対象住民市区町村窓口へ速やかに相談。加入資格発生から14日以内の届出が一般的
任意継続被保険者以前の健康保険を保険料自己負担で続けられる条件を満たす人協会けんぽでは資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に申請書が到着する必要があります。20日目が土日・祝日なら翌営業日まで。実際の保険者で確認
家族の勤務先健康保険の被扶養者収入・家族関係等について保険者の基準を満たす人家族の勤務先・保険者に扶養認定を申請

協会けんぽの任意継続には、原則として資格喪失前に継続2か月以上の被保険者期間が必要です。会社負担がなくなるため、本人の保険料負担が従前の給与控除額より大きくなることがあります。保険料の計算上限もあるため実額を確認してください。別の健康保険組合では手続きの細部が異なる場合があります。

国民健康保険に加入してから転職先の社会保険に入った場合は、国保脱退の届出を自治体に行います。自動的に脱退すると思い込まないでください。資格を失った旧会社の保険証等をそのまま使うのも避けます。

比較してから選ぶ: 市区町村に国保の見込保険料を、従前の保険者に任意継続の保険料を尋ねてください。国保は前年所得や世帯事情の影響を受ける場合があり、失業直後でも高くなることがあります。非自発的失業などの軽減・減免があり得ますが、対象だと決めつけず確認します。

2026年の受診では、条件を満たしたマイナ保険証または有効な資格確認書を用い、期限切れの従来型健康保険証に依存しないでください。資格情報のお知らせは資格確認書とは別で、原則としてそれ単独で受診の資格証明にはなりません。日本の医療・保険ガイドと来日最初の1か月の手続きも参考にしてください。

6. 年金の切替は健康保険とは別に確認

会社の厚生年金保険の加入資格を失ったとき、20歳以上60歳未満の対象者で、すぐに転職先の厚生年金等へ加入せず、被扶養配偶者にも当たらない場合は、通常国民年金第1号被保険者への切替が必要です。第1号となった日から14日以内に市区町村で手続きします。新しい会社に未入社なら、会社が年金を処理してくれると決めつけないでください。

すぐに厚生年金の適用事業所へ再就職するなら通常は新会社が手続きします。第2号被保険者に扶養される配偶者で条件を満たすなら、配偶者の勤務先を通じて第3号になる場合もあります。年金の区分は在留カードの資格名だけで決まりません。

失業して保険料の納付が難しい場合は、免除・納付猶予を相談します。申請と審査が必要です。日本年金機構の就職・退職案内および年金加入区分を参照してください。

7. 転職・退職の行動順チェックリスト

退職前/次の契約を結ぶ前

  • 在留カードの資格名、認められた業務、高度専門職・特定技能の機関指定、在留期限、新しい仕事の内容を確認。
  • 新会社に、初出勤前の在留資格変更許可が必要か確認し、疑問があれば入管に照会。
  • 旧契約終了日と新契約の内容を書面で取得し、退職後の保険・年金の選択肢を比較。
  • 給与明細、保険・年金の加入情報、銀行情報を保存し、空白期間に備えて使える生活資金を確認。

契約が実際に終了/機関が変更されたとき

  • 資格と出来事に合う14日以内の所属機関届出を選び、将来の日付ではなく発生後に提出。
  • 離職票等を受領し、健康保険・厚生年金の資格喪失日を確認。
  • 求職活動の記録を始め、雇用保険給付の可能性があればハローワークへ相談。

その後数日から数週間

  • 新契約の効力発生日/新機関への移籍日に対応する届出の要否と期限を確認し、提出証拠を別々に保管。
  • 健康保険の空白を避ける。任意継続を希望する場合は短い申請期限を逃さず、必要なら国保加入を自治体へ相談。
  • 国民年金第1号への切替が必要か確認。免除等が必要なら別途申請。
  • 新しい仕事が許可されてから業務を始め、在留期間の満了が近ければ適切な更新・変更申請を準備。

よくある誤解3つ

「在留カードが来年まで有効だから、どんな仕事でもできる」 — 誤り。活動範囲、場合によっては指定機関も重要です。

「会社が入管に知らせたので、自分は何も出さなくていい」 — 必ずしもそうではありません。外国人本人の届出と会社の報告は別の義務です。

「失業して3か月で必ず強制退去になる」 — 一律にはいえません。入管の取消し事由と正当な理由の個別判断があり、3か月の自動猶予でも自動取消しでもありません。

入管へ相談するときに持参するもの・質問

在留カード、パスポート、実際の旧契約終了日と新契約の効力発生日を記した時系列、旧・新業務内容、会社の正式名称と事業内容、雇用契約書、在留期限、求職活動を示す資料を準備してください。

質問は具体的に分けます。

  • 「転職先の活動は、現在の在留資格の範囲内ですか」
  • 「新しい仕事の開始前に在留資格変更の申請と許可が必要ですか」
  • 「入管法19条の16によるどの届出が必要で、どの出来事の日から期限を数えますか」
  • 「求職中に在留期間が切れる場合、取れる合法的な手続きは何ですか」

個別の結果は、入管の現在の手続案内や記録可能な回答で確認してください。一般的なウェブ上の事例だけで、本人の資格・働けない正当な理由・転職先の業務の適法性を判断することはできません。

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公式情報・参考リンク

入国、就労、医療、税金の判断は個々の状況によって変わります。当局の最新情報や資格のある専門家の助言を優先してください。

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